第2条(法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者)
委任元:犯収法 第2条第2項第30号
1
法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。
第3条(法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸)
委任元:犯収法 第2条第2項第39号
1
法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
- 一賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
- 二賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
第4条(貴金属等)
委任元:犯収法 第2条第2項第43号
1
法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。
2
法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。
第5条(顧客に準ずる者)
委任元:犯収法 第2条第3項
1
法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
第6条(金融機関等の特定業務)
1
法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
- 一法第二条第二項第一号から第七号まで及び第十四号から第二十号までに掲げる特定事業者、同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く。)並びに同項第二十二号、第二十五号、第二十八号、第三十四号及び第三十六号に掲げる特定事業者 当該特定事業者が行う業務
- 二法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る業務
- 三法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十二号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務
- 四法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から第六項までに規定する事業に係る業務
- 五法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項から第四項までに規定する事業に係る業務
- 六法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から第五項までに規定する事業に係る業務
- 七法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務
- 八法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務
- 九法第二条第二項第二十四号に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務
- 十法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
- 十一法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務
- 十二法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務
- 十三法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者 貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務
- 十四法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段の発行に係る業務
- 十五法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務及び同法第六十二条の八第一項の規定により行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
- 十六法第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業(次条第一項第一号ソ及び第三項第二号において単に「電子決済手段等取引業」という。)に係る業務
- 十七法第二条第二項第三十一号の三に掲げる特定事業者 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業に係る業務
- 十八法第二条第二項第三十一号の四に掲げる特定事業者 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務
- 十九法第二条第二項第三十一号の五に掲げる特定事業者 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業に係る業務
- 二十
- 二十一法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務
- 二十二法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業
- 二十三法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務
- 二十四法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者 同号に規定する両替業務
第7条(金融機関等の特定取引)
1
次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引としてものを除く。以下この項において「対象取引」という。)及び対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとしてものとする。
- 一法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
- イ預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結
- ロ定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
- ハ信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約又は事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第三項に規定する企業価値担保権信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結
- ニ信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権である信託を除く。)の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
- ホ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結
- ヘ農業協同組合法第十条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
- ト保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
- チ保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更
- リ金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号に掲げる行為又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
- ヌ金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)
- ル有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
- ヲ無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結
- ワ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介
- カ金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
- ヨ前払式支払手段記録口座(資金決済に関する法律第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。)の開設を行うことを内容とする契約の締結
- タ電子決済手段の交換等(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十項第三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
- レ電子決済手段の交換等であって、当該電子決済手段の交換等に係る電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。ソ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
- ソ電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(電子決済手段の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る電子決済手段の価額が十万円を超えるもの
- ツ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
- ネ資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
- ナ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
- ラ銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
- ム信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
- ウ信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
- ヰ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
- ノ協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
- オ暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第七号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
- ク暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。ヤ及び第三項第八号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
- ヤ暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第八号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの
- マ商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
- ケ現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ケにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第九号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
- フ他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がコに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下フ及び第三項第十号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの
- コイに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
- エ貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結
- テ社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
- ア電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
- サ保護預りを行うことを内容とする契約の締結
- キ二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
- ユ外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはコに掲げる取引(コに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはコに規定する契約(コに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
- 四法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
- イ特定資金移動業務(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
- ロ特定資金貸付契約(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。)の締結
- ハチップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第十二号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
- ニ特定資金受入業務に係る金銭の受入れ
- ホ特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第十三号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
- ヘカジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第十四号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの
- 六
2
特定事業者が前項第一号ハ又はニに掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条件若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。
3
- 一電子決済手段の交換等
- 二電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
- 三資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為
- 四銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
- 五信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
- 六協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
- 七暗号資産の交換等
- 八暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
- 九現金等受払取引
- 十預金等払戻し
- 十一本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
- 十二チップ交付等取引
- 十三カジノ関連金銭受払取引
- 十四カジノ行為関連景品類の提供
- 十五貴金属等の売買契約の締結
第8条(司法書士等の特定業務)
1
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一租税の納付
- 二罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金、監督保証金若しくは帰国等保証金の納付
- 三過料の納付
- 四成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
2
- 一株式会社 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
- ハ定款の変更
- ニ取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
- 二持分会社 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
- ハ定款の変更
- ニ業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
3
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
- 二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
- 三資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
- 四一般社団法人又は一般財団法人
- 五民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
- 六商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
- 七投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
- 八有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合
- 九信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
- 一前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ合併
- ハ規約の変更
- ニ執行役員の選任
- 二前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ合併
- ハ定款の変更
- ニ理事の選任
- 三前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ定款の変更
- ハ取締役の選任又は代表取締役の選定
- 四前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
- イ設立
- ロ合併
- ハ定款の変更
- ニ理事の選任又は代表理事の選定
- ホ特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
- 五前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
- 六前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
- イ信託行為
- ロ信託の変更、併合又は分割
- ハ受託者の変更
第9条(司法書士等の特定取引)
1
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
第10条(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
委任元:犯収法 第4条第1項第1号
1
法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
第11条(法第四条第二項に規定する政令で定める額)
委任元:犯収法 第4条第2項
1
法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
第12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
1
法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 二契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引
2
法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。
- 一イラン
- 二北朝鮮
3
法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。
第13条(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
委任元:犯収法 第4条第3項
- 一当該特定事業者(法第二条第二項第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号又は第三号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録(同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で行うもの
- 二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
第14条(法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)
委任元:犯収法 第4条第5項
1
法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
- 四勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
- 五金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
第15条(少額の取引等)
1
法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
- 一財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引
- 二その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
- 三前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引
- イ法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者 二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
- ロ法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のもの
- ハ法第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
第16条(疑わしい取引の届出の方法等)
第17条(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
委任元:犯収法 第10条第1項
第17条の2(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)
委任元:犯収法 第10条の3第1項
第17条の3(法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)
委任元:犯収法 第10条の5第1項
第18条(協議の求めの方法)
1
法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
第19条(方面公安委員会への権限の委任)
1
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 この場合において、法第八条第五項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。
第20条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
1
法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
2
証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
第21条(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号、第二号、第六号、第二十五号、第二十六号及び第三十号の二から第三十二号までに掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
前項の規定により銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第22条(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4
法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5
法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7
法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
第23条(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号から第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
2
農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
農業協同組合等に対する法第十五条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条及び第十六条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第24条(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
1
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
第25条(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3
法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
第26条(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
2
法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
第27条(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第十七号及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第28条(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
金融庁長官権限のうち法第十五条、第十七条及び第十八条に定めるもので、法第二条第二項第一号から第十八号まで、第二十八号及び第三十号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号から第二十四号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
4
前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5
前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
7
証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
第29条(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条及び第十八条に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
国土交通大臣検査等権限で、不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
5
前項の規定により不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
6
特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
8
特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可又は同法第四十一条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
第30条(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第三条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5
貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
第31条(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。 ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3
前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第32条(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第33条(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
6
財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
第34条(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
第35条(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。 ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。
3
前項の規定により法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
第36条(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
1
法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長及び税務署長に委任する。 ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。
4
前項の規定により法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
第37条(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
2
前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者等について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
4
前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5
前項の規定により外国為替取引業者等の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
第38条(法定受託事務等)
1
第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。